住宅取得時にありがたい親からの資金援助。利用できる控除「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の違い

住宅取得時にありがたい親からの資金援助。利用できる控除「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の違い

これからマイホームを購入する方にとって、親からの資金援助は非常にありがたいものですよね。

我が家の場合は、どちらの両親からも援助は無かったので、援助が受けられる方がうらやましいです。諸費用分だけでも、だいぶ助かるんですよね・・・。

さて、今回は、この住宅取得の際の親からの資金援助について利用できる、生前贈与の控除制度についてご紹介したいと思います。

以前、「住宅取得等資金の非課税制度」についてはご紹介しておりますが、今回は、それと併せて利用できる「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」について、それぞれの特徴などを見ていきたいと思います。

「暦年課税制度」とは?

暦年課税制度は、受贈者(もらう人)ごとに1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を超える部分に贈与税がかかるものです。したがって、親から子に対する住宅資金の贈与が、1年間に110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります(これ以外に贈与を受けていないことが前提)。

この110万円の非課税枠の範囲内であれば、税務署への申告は必要ありませんので、最もシンプルな贈与の方法と言えます。

但し、毎年100万円を10年間贈与するような場合、もともと1000万円を贈与する意図があったとみなされ(連年贈与)、1000万円全てに課税されることもありますので、毎年の贈与の仕方に注意が必要です。

  • 控除額:110万円
  • 対象者:その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた方
  • 主な条件:特になし
  • 主な手続き:110万円以下であれば不要
  • その他:特例税率あり

「相続時精算課税制度」とは?

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母(または祖父母)から、20歳以上の子(または孫)に対する贈与で、複数年の累計の贈与額が2500万円までは贈与税がかからない特別控除が利用できるものです。

但し、2500万円の特別控除分は、相続発生時には相続財産に加算されて、相続税で精算されることになります。

「相続時精算課税制度」は、上記「暦年課税制度」との選択制となっております。

特定の贈与者について相続時精算課税制度を選択すると、それ以降、その特定の贈与者については暦年課税制度に変更はできなくなりますので、注意が必要です。

相続時精算課税制度を選択した場合、最初の贈与を受けたら戸籍謄本など必要書類と共に税務署に「選択届出書」を提出する必要があります。

また、暦年課税制度は使えなくなってしまうので、これ以外に特定の贈与者から贈与を受けた財産については、贈与税の申告が必要となってきます。

  • 控除額:2500万円
  • 対象者:相続時精算課税を選択し、特定の贈与者から贈与を受けた方
  • 主な条件:贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母(または祖父母)、受贈者は同20歳以上の子(または孫)であること
  • 主な手続き:相続時精算課税制度を選択して、税務署に選択届出書を提出する
  • その他:相続時精算課税制度を選択すると、それ以降、暦年課税制度を選択できない

「暦年課税制度」も「相続時精算課税制度」も、「住宅取得等資金の非課税制度」と併用できますので、親から援助を受けられる方は、有効に活用してください。