「信託」ってなに?
資産を次の世代に引き継ぐための相続対策について、最近は雑誌やセミナー等でも頻繁に取り上げられるようになりましたね。
その資産を引き継ぐ方法の一つに、「信託」があります。
信託とは、財産を持っている方(委託者)が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる方(受託者)に財産を移転し、その財産の所有権は受託者に移転した後、一定の目的(信託目的)に沿って、誰かのため(受益者)にその財産(信託財産)を管理・処分することです。
簡単に言うと、「誰かにものを頼んで何かをやってもらうこと」といえます。
信託といっても、一般的にはあまり馴染みがなく、信託銀行の遺言信託や金融機関の投資信託を思い浮かべる方が大半かと思いますが、これは「商事信託」というもので、信託業法に基づき信託銀行等が信託報酬を得て行うものです。
これとは別に、「民事信託」といって、一般個人の方が受託者となり報酬を得ないで行うものもあります。
この「民事信託」のなかで、最も信頼できる自分の家族・親族を受託者として財産管理を任せるものを「家族信託」といいます。
家族信託は、高齢者の財産保護や相続対策に大変有効な手続きで、これから普及することが期待されております。
信託はどのようにやるの?
では、信託を設定(信託行為)はどのようにすればよいのでしょうか。
具体的には、「信託契約」「遺言」等があります。
信託契約による場合
委託者と受託者の間で信託契約を締結する方法です。
委託者が受託者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、及び受託者が一定の信託目的に従い、財産の管理または処分及びその目的達成のために必要な行為をすべき旨を記載することになります。
委託者が亡くなった後もずっと存続する契約を定めることができるので、あらゆることを想定して作成しなければなりません。
そのため、弁護士や司法書士等の専門家を利用して作成することをお勧めします。
遺言による場合
遺言で、上記と同じように、信託で定めなければならないことを記載することになります。
但し、遺言では、受託者として指名されても引き受けるかどうかは自由であるため、実務上は、事前に承諾を得ておくこと場合が多いです。
家族信託の活用法
信託契約の効力は、信託契約締結時から発生するので、自分が高齢になり様々な契約行為ができなくなる前に、自分の家族と信託契約を締結しておくことも考えられます。こうしておけば、例えば認知症になったとしても、家族が財産管理を行うことができます。
通常、認知症などの本人の意思能力に問題がある場合には、成年後見制度を利用することになりますが、成年後見制度は被後見人の財産の保全と管理が目的であるため、財産を有効に活用することが困難です。
また、毎年裁判所に報告書を提出する必要があるため、受託者の事務管理がたいへんになります。
これに対し、家族信託の場合は、親が意思能力のあるうちに信託契約を締結しておくことができます。
例えば、長男を受託者とする信託契約であれば、財産の所有権は長男に移るので長男が財産管理を行うことができるようになります。その後、親の意思能力が無くなった場合でも、成年後見制度を使うことなく、資産の有効活用をすることができるようになります。
このように、民事信託は、これからの高齢化社会において無くてはならない制度であるといえます。
専門家などを活用しながら、制度を有効に活用してくださいね。
「信託」ってなに?
資産を次の世代に引き継ぐための相続対策について、最近は雑誌やセミナー等でも頻繁に取り上げられるようになりましたね。
その資産を引き継ぐ方法の一つに、「信託」があります。
信託とは、財産を持っている方(委託者)が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる方(受託者)に財産を移転し、その財産の所有権は受託者に移転した後、一定の目的(信託目的)に沿って、誰かのため(受益者)にその財産(信託財産)を管理・処分することです。
簡単に言うと、「誰かにものを頼んで何かをやってもらうこと」といえます。
信託といっても、一般的にはあまり馴染みがなく、信託銀行の遺言信託や金融機関の投資信託を思い浮かべる方が大半かと思いますが、これは「商事信託」というもので、信託業法に基づき信託銀行等が信託報酬を得て行うものです。
これとは別に、「民事信託」といって、一般個人の方が受託者となり報酬を得ないで行うものもあります。
この「民事信託」のなかで、最も信頼できる自分の家族・親族を受託者として財産管理を任せるものを「家族信託」といいます。
家族信託は、高齢者の財産保護や相続対策に大変有効な手続きで、これから普及することが期待されております。
信託はどのようにやるの?
では、信託を設定(信託行為)はどのようにすればよいのでしょうか。
具体的には、「信託契約」「遺言」等があります。
信託契約による場合
委託者と受託者の間で信託契約を締結する方法です。
委託者が受託者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、及び受託者が一定の信託目的に従い、財産の管理または処分及びその目的達成のために必要な行為をすべき旨を記載することになります。
委託者が亡くなった後もずっと存続する契約を定めることができるので、あらゆることを想定して作成しなければなりません。
そのため、弁護士や司法書士等の専門家を利用して作成することをお勧めします。
遺言による場合
遺言で、上記と同じように、信託で定めなければならないことを記載することになります。
但し、遺言では、受託者として指名されても引き受けるかどうかは自由であるため、実務上は、事前に承諾を得ておくこと場合が多いです。
家族信託の活用法
信託契約の効力は、信託契約締結時から発生するので、自分が高齢になり様々な契約行為ができなくなる前に、自分の家族と信託契約を締結しておくことも考えられます。こうしておけば、例えば認知症になったとしても、家族が財産管理を行うことができます。
通常、認知症などの本人の意思能力に問題がある場合には、成年後見制度を利用することになりますが、成年後見制度は被後見人の財産の保全と管理が目的であるため、財産を有効に活用することが困難です。
また、毎年裁判所に報告書を提出する必要があるため、受託者の事務管理がたいへんになります。
これに対し、家族信託の場合は、親が意思能力のあるうちに信託契約を締結しておくことができます。
例えば、長男を受託者とする信託契約であれば、財産の所有権は長男に移るので長男が財産管理を行うことができるようになります。その後、親の意思能力が無くなった場合でも、成年後見制度を使うことなく、資産の有効活用をすることができるようになります。
このように、民事信託は、これからの高齢化社会において無くてはならない制度であるといえます。
専門家などを活用しながら、制度を有効に活用してくださいね。