民法改正により創設される「配偶者居住権」について

「配偶者居住権」ってなに?

平成30年7月の国会会議で可決・成立した「配偶者居住権」が注目されております。

「配偶者居住権」とは、住宅の所有者が亡くなって相続が発生した場合、一緒に住んでいた配偶者について、原則としてそのまま無償で住み続けることを認める権利です。

そのような権利を創設しなくても、住宅の所有者が亡くなり相続が発生した場合、一緒に住んでいた配偶者がそのまま住み続けることが普通では?と思われるかもしれませんが、現行の民法の規定によると、遺産の内容・分け方によっては、その住宅を出て売却せざるを得ないということも少なくありませんでした。

相続分を分ける関係で住宅を売却しなければならなかったり、住宅をもらっても現金が全くもらえず生活に困るなどの問題があるからです。

このような問題を背景に、残された配偶者が安心して生活できるように、生活保障を充実させるために創設されたというわけです。

配偶者居住権の取得要件

被相続人(住宅の所有者)が亡くなり相続が開始したとき、被相続人の所有する住宅に居住していた配偶者が、次の要件を満たす場合に、その住居を無償で使用することができます。

通常の取得要件

  1. 遺産分割で配偶者居住権を取得するとされたとき
  2. 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

このように、「配偶者居住権」が取得できるのは、遺産分割協議等で相続人間の合意ができている場合や、配偶者に「配偶者居住権」を遺贈する旨の遺言があった場合などになります。

審判による取得要件

上記の他、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判によって、次の要件を満たす場合にも認められます。

  1. 共同相続人間で配偶者居住権の合意があるとき
  2. 生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出が場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として終身(生存配偶者が亡くなるまで)の間とされておりますが、遺産分割協議や遺言によって別の定めがある場合や、家庭裁判所が審判で別の定めをした場合は、その定めによって短くすることもできます

配偶者居住権の効力

配偶者居住権には、次のような効力があります。

  • 居住建物の所有者は、配偶者居住権の登記を備える義務を負う
  • 登記を備えることにより、第三者に対抗できる
  • 居住建物に対する妨害の停止・排除を請求できる
  • 存続期間中、居住建物を仕様収益できる
  • 居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる

配偶者居住権の消滅・終了

配偶者居住権は、次の場合に消滅・終了します。

  • 配偶者が、居住建物の用法遵守義務や善良な管理者の注意義務に反した場合
  • 配偶者居住権が認められた配偶者が死亡したとき
  • 配偶者居住権の期間満了
  • 配偶者居住権の認められた居住建物が、滅失その他の理由により使用収益できなくなった場合

配偶者居住権の具体例

《事案》夫が亡くなり、相続人が妻及び子1人。遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)のみ。妻は夫と同居しており、子供は独立して生活していた。

現行の制度

この事案の場合、妻と子の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなり、妻2500万円、子2500万円ずつの相続分になります。

妻がそのまま自宅に住み続けるため自宅(2000万円)を取得すると、預貯金は500万円しか受け取れず、子が残りの預貯金2500万円を受け取ることになります。この場合、妻の住む場所は確保できますが、今後の生活費に不安が残ります。生活費を多く残すためには、自宅を売却するしかありません。

配偶者居住権の場合

配偶者居住権を利用する場合は、まず、自宅の価値を評価し、「所有権(配偶者居住権の負担付き) 」と「配偶者居住権」に分割します。一定の計算方法により「所有権」の価値が1000万円だとすると、「配偶者居住権の価値」は1000万円となります。

そして、妻が「配偶者居住権」1000万円を取得し、子が「所有権」1000万円を取得すると、預貯金はそれぞれ1500万円ずつ取得することができます。この場合、妻は自宅に住み続けることができ、更に生活費として1500万円を受け取ることができて、今後の生活も安心できるというわけです。

このように、配偶者の居住権を長期的に保護するために有効な制度ですが、いつから施行されるかは、まだ確定しておりません。

この制度が導入されれば、夫婦のどちらかが亡くなっても、残された配偶者は亡くなるまで住居を保証してもらえますので、早めに導入されると良いですね。