「被災ローン減免制度」とは?
皆さんは「被災ローン減免制度」をご存知でしょうか?(正式名称:自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)
東日本大震災以降も、地震や異常気象等により様々な自然災害が発生しており、そのたびに建物が倒壊したり、家や車が流されるなど、甚大な被害が発生しております。
最近でも、北海道の地震や全国的な豪雨により、多くの住宅が被害を受けておりますので、将来的にも、このような自然災害によって、住宅ローンを借りている方などが困難に直面するなどの問題が起きることは十分に考えられます。
このような被害を受けて住宅を再建する場合などに、二重のローン負担に苦しむことがないよう、一定の要件を満たした場合、既存のローンを免除したり減額したりできるのが、平成28年4月1日から運用が始まった「被災ローン減免制度」です。
この制度は、平成27年9月2日以降に発生した、災害救助法が適用される自然災害によって、既存の住宅ローン等の支払いが困難となった被災者(個人に限られます)について、一定の要件を満たしたときに利用できます。
「被災ローン減免制度」を利用するメリット
自然災害等により経済状態が厳しくなり、災害前に借りていた住宅ローンや自動車ローン、事業資金などの返済が困難になった場合、一般的には、自己破産や個人再生など、裁判所を通した法的手続きによって整理することになります。
しかし、法的手続きを取る場合には、弁護士等の費用が必要であり、手元に残せる財産は原則99万円まで、更に、個人信用情報が事故情報になり(いわゆるブラックリスト)、数年間は新たなローンの借り入れやクレジットカードが作れなくなるというリスクがあります。
これに対し、被災ローン減免制度を利用すると、次のようなメリットがあります。
信用情報機関に登録されない
自己破産などの法的手続きをとった場合には、その法的手続きをとった情報が信用情報機関に登録されて、数年間新たな借り入れができなくなりますが、本制度を利用した債務整理の場合には信用情報機関には登録されませんので、今後の生活再建に向けた新たな借り入れが可能です。
弁護士などの専門家の費用負担が無い
この制度を利用する場合、弁護士等の「登録支援専門家」による手続き支援を、無料で受けられます。
手元に残せる財産は最大500万円
自己破産手続きの場合、手元に残せるのは原則99万円までとされていますが、本制度においては上限500万円が目安となっております。更に、災害時の支援金や義援金などは、500万円とは別に手元に残すことができます。
「被災ローン減免制度」の利用対象者
次の要件を備える、個人の債務者が対象となります。
- 住宅等の生活基盤や、事業所等の事業基盤などが災害の影響を受けたことによって、住宅ローンや事業ローン、その他の既存の債務を弁済することができないこと、又は、近い将来において弁済することができないことが確実と見込まれること。
- 弁済について誠実であり、財産・負債の状況を対象債権者に適正に開示していること。
- 災害が発生する前に、返済の滞納など期限の利益喪失事由が無かったこと。
- 本制度を利用した場合、自己破産や個人再生手続きと同等以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
- 債務者が事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。
- 反社会的勢力ではなく、そのおそれも無いこと。
- 破産法上の免責不許可事由が無いこと。
上記のように、「被災ローン減免制度」には、自己破産や個人再生等の法的手続きと比べて多くのメリットが有ります。
いざという時のために、知識として覚えておいてくださいね。
(手続きの流れにつきましては、次回ご説明させて頂きます。)