住宅ローンを借り入れた場合に受けられる「住宅ローン減税」について

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは?

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件に当てはまれば、住み始めた年から、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、所得税や住民税から控除してくれるという減税制度です。

控除される金額や控除される期間については、住み始めた年月によって異なりますが、これから平成33年12月までにマイホームを購入する人は、一般の住宅の場合は年間控除額最高40万円、認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合は最高50万円で10年間控除を受けることができます。

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控除を受けるための要件

住宅ローン減税を受けるためには、購入した住宅が一定の要件に当てはまる必要がありますが、その要件は次のとおりです。

新築住宅の場合

  1. 住宅取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
  2. 家屋の床面積(登記簿上)が50㎡以上であること
  3. 床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されていること
  4. 控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
  5. 民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること
  6. 住宅ローンの返済期間が10年以上で、かつ月賦のように分割支払であること
  7. 認定長期優良住宅について特定を適用する場合は、認定長期優良住宅であることが証明されたものであること
  8. 認定低炭素住宅について特例を適用する場合は、認定低炭素住宅であることが証明されたものであること

中古住宅の場合

  1. 新築住宅の要件の1~6に当てはまること
  2. 次のいずれかに当てはまること ①その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建物は25年以内)に建築されたものであること ②一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得したものに限る) ③平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、上記のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、居住の要に供するまでに耐震改修をして耐震基準に適合する証明をうけたもの
  3. 建築後使用された家屋であること
  4. 親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
  5. 贈与による取得でないこと

控除額と控除期間

控除額は、年末借入残高に所定控除率を乗じたものになります。

平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住の用に供した場合は、次のとおりになります。

一般の住宅

  • 控除期間:10年
  • 控除率:1%
  • 住宅ローン年末残高の限度額:4000万円
  • 各年の控除限度額:40万円
  • 住民税からの各年の控除限度額:13万6500円
  • 合計最高控除額:400万円

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

  • 控除期間:10年
  • 控除率:1%
  • 住宅ローン年末残高の限度額:5000万円
  • 各年の控除限度額:50万円
  • 住民税からの各年の控除限度額:13万6500円
  • 合計最高控除額:500万円

上記のように、各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅等は50万円)となっていますが、自分が支払った所得税や支払う予定の住民税の中から控除されるものであって、必ずしも限度額いっぱいまで控除されるものではないことに注意が必要です。

控除されるべき金額が支払った所得税額から控除しきれない場合、残りの額は住民税から控除されることになります。

住民税からの控除は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に7%を掛けて得た額(最高13万6500円)が限度となります。

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住宅ローン減税の手続

住宅ローン減税を受けるためには、最初の年に確定申告が必要となります。マイホームを取得した年の翌年の3月15日までに、必要書類を税務署に提出します。

サラリーマンの場合は、2年目以降は勤務先に必要書類を提出することになります。

手続きに必要な書類としては次のようなものがあります。

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除の計算明細書
  • 住民票
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 土地・家屋の登記事項証明書
  • 売買契約書または工事請負契約書の写し
  • 源泉徴収票

住宅ローン減税の再適用について

住宅ローン減税の適用を受けている間に、勤務先からの転任命令等により一時的に転居する場合、居住していない期間は控除を受けることができませんが、転勤を終えてその家屋に再び居住する場合は、再度控除をうけることができます

この再適用を受けるためには、その家屋に居住しなくなる日までに、次の書類等を管轄税務署に提出する必要があります。

  • 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の報告書」
  • 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

再適用について注意が必要なのは、住宅ローン減税が受けられる期間はあくまでも当初からの一定期間であり、居住していない期間について控除期間が繰り越されるわけではありません。

 

上記の通り、この減税制度は最大500万円もの税額が優遇されるものですので、手続きについて理解を深めて、漏れなく活用するようにしましょう。