【知っ得!】リフォームで減税!一定のリフォーム工事で所得税や固定資産税の優遇が受けられます

お得にリフォームできる「リフォーム減税制度」について

中古住宅の購入や住宅の老朽化、居住者の高齢化などによって、住宅のリフォーム工事が必要になることあります。

リフォーム工事は高額になることが多く、リフォームローン等を利用することになり、負担が重くなりがちです。

そのような時に使える、お得な減税制度があることをご存知でしょうか?

リフォーム工事で一定の条件をクリアーすれば、所得税や固定資産税の減税などの優遇措置が受けられる、というものです。

事前に確認して、お得にリフォームに活用してください。

リフォーム減税の種類とポイント

リフォーム減税が活用できるのは、一定の要件を満たした「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「長期優良住宅化リフォーム」「同居対応リフォーム」です。

それぞれのポイントは次のとおりです。

耐震リフォーム

住宅の耐震補強に関するリフォームで、基礎や柱などの主要構造について、現在の耐震基準に適合するように改修する工事です。

所得税の減税

《現金でリフォームした場合》

・昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築した建物が対象

・標準的な工事費用等の10%(最高25万円)が所得税から減税

・減税期間:1年(リフォーム後、居住を開始した年分)

・制度期間:平成33年12月31日まで

固定資産税の減税

・家屋の固定資産税(120㎡相当分までに限る)が2分の1に減額される

・減税期間:1年度分(翌年度)

・制度期間:平成32年3月31日まで

バリアフリーリフォーム

高齢者や障害者の方などが安全に暮らすためのリフォームで、段差の解消や手すりの取り付けなどの工事が対象になります。

所得税の減税

《現金でリフォームした場合》

・標準的な工事費用等の10%(最高20万円)が所得税から控除

・減税期間:1年(リフォーム後、居住を開始した年分)

・制度期間:平成33年12月31日まで

《ローン利用でリフォームした場合》

・償還期間5年以上のローンが対象

・年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%(総額62.5万円が上限)が所得税から控除

・減税期間:5年(リフォーム後、居住を開始した年分から)

・制度期間:平成33年12月31日まで

固定資産税の減税

・家屋の固定資産税(100㎡相当分までに限る)が3分の1に減額される

・減税期間:1年度分(翌年度)

・制度期間:平成32年3月31日まで

省エネリフォーム

住宅の省エネルギー性を上げるためのリフォームで、断熱性を高めたり、省エネ性の高い設備機器への交換などの工事です。

《現金でリフォームした場合》

・標準的な工事費用等の10%(最高25万円)が所得税から控除

・太陽光発電設備を併せて設置する場合は最高35万円が控除

・減税期間:1年(リフォーム後、居住を開始した年分)

・制度期間:平成33年12月31日まで

《ローン利用でリフォームした場合》

・償還期間5年以上のローンが対象

・年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%(総額62.5万円が上限)が所得税から控除

・減税期間:5年(リフォーム後、居住を開始した年分から)

・制度期間:平成33年12月31日まで

固定資産税の減税

・家屋の固定資産税(120㎡相当分までに限る)が3分の1に減額される

・減税期間:1年度分(翌年度)

・制度期間:平成32年3月31日まで

長期優良住宅化リフォーム

耐震リフォームまたは省エネリフォームと併せて、一定の要件を満たした耐久性向上の工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けると所得税が控除されます。

《現金でリフォームした場合》

・標準的な工事費用等の10%(最高25万円)が所得税から控除

(※耐震・省エネ両方と併せて行った場合は最高50万円)

・太陽光発電設備を併せて設置する場合は最高35万円が控除

(※耐震・省エネ両方と併せて行った場合は最高60万円)

・減税期間:1年(リフォーム後、居住を開始した年分)

・制度期間:平成33年12月31日まで

《ローン利用でリフォームした場合》

・償還期間5年以上のローンが対象

・年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%(総額62.5万円が上限)が所得税から控除

・減税期間:5年(リフォーム後、居住を開始した年分から)

・制度期間:平成33年12月31日まで

固定資産税の減税

・家屋の固定資産税(120㎡相当分までに限る)が3分の2減額される

・減税期間:1年度分(翌年度)

・制度期間:平成32年3月31日まで

同居対応リフォーム

親、子、孫世代間での子育てをはじめ、三世代同居でお互いに助け合いがしやすい住環境を整備するための工事です。

《現金でリフォームした場合》

・標準的な工事費用等の10%(最高20万円)が所得税から控除

・減税期間:1年(リフォーム後、居住を開始した年分)

・制度期間:平成33年12月31日まで

《ローン利用でリフォームした場合》

・償還期間5年以上のローンが対象

・年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%(総額62.5万円が上限)が所得税から控除

・減税期間:5年(リフォーム後、居住を開始した年分から)

・制度期間:平成33年12月31日まで

まとめ

上記の他にも、中古住宅購入とリフォームのセットで住宅ローンを組むなどの場合、「住宅ローン減税」を受けることができます。

(「住宅ローン減税」については、こちらをご覧ください。)

住宅ローンを借り入れた場合に受けられる「住宅ローン減税」について

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更に、地方公共団体によっては、住宅のリフォームに対する様々な補助金・助成金が用意されております。

リフォームする前に、減税や補助金・助成金を受けるための要件を確認して、お得にリフォームしましょう。

(地方公共団体における住宅ローンに関する補助金・助成金については、こちらをご覧ください。)

http://www.j-reform.com/reform-support/