インスペクション(建物状況調査)とは?
空き家問題に関連して、中古住宅の流通促進・活用に向けた動きが活発化しております。
その一つとして、平成30年4月1日より、中古住宅の取引時に、不動産業者が買主や売主に対してインスペクション結果の説明や、インスペクション業者の斡旋の可否を告知することが義務化されました。
インスペクション(建物状況調査)とは、国土交通省が定めた講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁などの建物の構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化や不具合の状況を把握するため、目視・計測等によって調査するものです。
このような調査により、建物の所有者や購入予定者が、その建物の基礎・外壁等の状況を把握することができるようになります。
日本における中古住宅の流通は、諸外国に比べると極めて低い水準にありますが、それには、中古住宅の品質に対する不安が要因になっていると言われております。
そこで、インスペクションを活用することによって、中古住宅の流通を活性化させようとする狙いがあるようです。
インスペクションに関する義務について
今回義務付けられたのは、インスペクションを実施することではありません。
不動産業者の方に、次のようなことを義務付けたものです。
媒介契約締結時
インスペクション事業者を斡旋できるか否か等を媒介契約書面に記載、依頼者の意向に応じてインスペクション事業者をあっせんすること。簡単に言うと、「売却にあたって建物の診断をしませんか?このうような事業者がありますよ。」と紹介することです。
これにより、今までインスペクションを知らなかった一般の方々に、インスペクションの利用が促進されることが期待されます。
重要事項説明時
インスペクションが実施された場合は、その結果について買主に説明すること(売却前1年以内に実施されたものに限られる)。
インスペクションによって問題が無いことが確認されれば、既存住宅売買瑕疵保険への加入もできるようになります。また、インスペクションが実施されていれば、中古住宅を購入するにあたり、建物の状態を理解した上で購入を決めたり、価格の妥当性を判断できるというメリットがあります。
売買契約締結時
インスペクション・ガイドラインで診断すべき基礎・外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を書面にして売主・買主双方に交付すること。
売主・買主が相互に確認して書面にしていることから、建物の瑕疵をめぐった物件引き渡し後のトラブルを防止する効果も期待できます。
インスペクションの活用について
上記のように、インスペクションを実施することによる主なメリットは
・引き渡し後のトラブル回避
・安心感による差別化
であると言えます。
売主にとっても買主にとってもメリットがありますので、今後は、中古住宅の売買にはインスペクションの活用が必須になっていくことと思われます。
これらのインスペクションのメリットを活かし、中古住宅の流通が促進されれば、空き家問題も緩和されていくことが期待されます。
予算的な制約がある方や新築にこだわらない方は、インスペクションが実施された中古住宅もご検討ください。