介護保険3施設に入居する
老後を安心して暮らせるように、老人ホームや介護施設に積極的に「住みかえ」を考える高齢者の方が増えてきております。
老人ホームや介護施設は、運営主体、目的や入居条件により様々な種類があります。
大きく分けると、「介護保険施設」と呼ばれる社会福祉法人や地方公共団体が運営する公共型の施設と、民間事業者が運営している施設とがあり、更にその中で、役割に応じて細かく種類が分かれております。
今回は、公共型の「介護保険施設」について、それぞれの違い等をご紹介いたします。
特別養護老人ホーム
社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となっている公的な介護施設です。介護保険法では「介護老人福祉施設」とされています。
要介護3以上で「寝たきり」や「認知症」などによって、自宅での生活が困難な場合や、常時介護が必要で介護する家族がいない場合に入居できます。
特別養護老人ホームには、「配置医」と呼ばれる医師が配置されておりますが、基本的に、定期健康診断や予防接種などの健康管理を行うだけで、医療ケアは期待できません。
高度な医療が必要な場合は、病院に入院することになり、3か月以上入院すると退去になることがあります。
入居にかかる費用は、家賃・食費・光熱費、その他日常生活に係る雑費などが必要になりますが、入居一時金はかかりません(おむつ代も施設サービス費に含まれています)。
負担すべき額は、本人や扶養義務のある家族の世帯収入・課税状況の他、相部屋(4人部屋など)・従来型個室・ユニット型個室などの部屋タイプによっても異なります。
介護老人保健施設
原則65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けていることが条件で、病院を退院してから自宅へ戻るまでの3か月~6か月程度、自力で生活できるようにリハビリを行う施設です。病院と在宅の中間施設のような感じです。
医療面での支援が充実しており、看護師やリハビリを目的とする理学療法士・管理栄養士などの専門スタッフがサポートしてくれます。また、常勤の医師がいて、定期的な回診があり、医師に相談ができます。
入居にかかる費用は、家賃・食費・光熱費、その他日常生活に係る雑費などが必要になりますが、入居一時金はかかりません。
負担すべき額は、本人や扶養義務のある家族の世帯収入・課税状況の他、相部屋(4人部屋など)・従来型個室・ユニット型個室などの部屋タイプによっても異なります。
介護療養型医療施設
原則65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けていることが条件で、慢性期の疾患を扱う医療施設です。
脳血管疾患やがんなど、病院での治療を終えて安定しているものの、長期にわたる療養が必要な人や、自宅での療養が困難な人が入所しております。
病院に併設されていることも多く、設備は通常の病院病床に近い環境です。
居室の他、食堂や機械浴室、談話室などがあり、介護士が配置されていることが特徴です。
2017年度(2018年3月末)で廃止予定でしたが、法改正で2023年度(2024年3月末)まで6年間延長となりました。
上記のような違いがありますので、基本知識として知っておいてくださいね。
次回は、「高齢者施設」についてご紹介したいと思います。