機構住みかえ支援ローン「フラット35」
「実家を相続したが、建物が古いし子供の学校のことや利便性を考えて別の地に新築したい。」や「郊外に住んでいるが、高齢になったので利便性の良いところに住替えたい。」というようなことが増えてきております。
そのような際に便利なローンが、住宅金融支援機構の住みかえ支援ローン「フラット35」です。
機構の住みかえ支援ローンは、高齢者住宅財団による保証を活用し、マイホーム借上げ制度を実施している移住・住みかえ支援機構(JTI)が、現在住んでいる古い住宅を借り上げて転貸することを前提に、新たに住む住宅を購入するための住宅ローンです。
つまり、JTIのマイホーム借上げ制度を利用することにより、毎月の家賃収入を担保にして住宅ローンを組めるということです。
通常のフラット35との違い
機構住みかえ支援ローン「フラット35」は、基本的な条件は通常のフラット35と同じですが、次の点で違いがあります。
- 借り上げる古い家の賃料評価額を年収と合算して、返済比率を計算してもらえる。
- 年金受給者等のその他の収入が無い方でも、賃料評価額の範囲内で融資が受けられる。
- 相続予定者による連帯債務者をつけることで、申込時年齢制限がなく、完済年齢の上限制限をなくすことができる。
家賃収入を原資として、住宅ローン支払いに充てる仕組みであり、年収借入限度額を超えるローンを組みたい場合は、融資額の増額が可能となり、賃料以下の融資額であれば、月々の返済を家賃で賄えるため、自己資金の持ち出しがありません。
利用条件
このフラット35を利用するための条件は次のとおりです。
- 借上げ対象物件の所有者が50歳以上であること
- 所有者全員の合意があること
- 所有物件に抵当権がないこと
- 建物診断(耐震・劣化診断)を実施すること
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
- 新たに取得する物件が自己居住用であること(セカンドハウス、親族利用、賃貸用等対象外)
融資条件が緩和される
マイホーム借上げ制度を利用することで、賃料収入が見込まれるため、融資審査にあたって、総返済比率の基準地値や借入返済期間の年齢制限の緩和が可能となります。
本融資利用にあたっての注意点
1.機構住みかえ支援ローンの残債務がある場合には、制度利用者は途中でマイホーム借上げ制度を解約することが制限されます。
※家賃によって返済しているため、制度利用者の都合だけで解約することはできず、金融機関への相談が必要となります。
2.将来、マイホーム借り上げ制度に基づいて受け取る賃料が変動し、機構住みかえ支援ローンの返済額を下回る場合には、その差額分については、制度利用者の負担となります。
※借上げ期間中の最低保証賃料は、近隣相場、経過年数とともに、見直される契約であるため。
3.マイホーム借り上げ制度の対象住宅への最初の入居者が決定するまでは、ローンの支払いを家賃をもって充当することができないため、それまでの分は制度利用者が負担することになります。
住みかえを検討している方にとっては、とても魅力がある制度になっておりますので、条件が合う方は、ぜひご利用ください。