【離婚と住宅問題】離婚したら家や住宅ローンはどうなる?

【離婚と住宅問題】離婚したら家や住宅ローンはどうなる?

念願のマイホームを手に入れ、忙しいながらも家族の笑顔があふれる幸せな日々。

この幸せな日々がずっと続くと思っていたのに・・・。

ほんの些細なことがきっかけで、その幸せが崩れることもあります。

日本の離婚率は3分の1とよく言われております。

結婚した夫婦の3組に1組の割合で離婚するということです。多いですよね。

法律事務所にいると、毎日のように離婚相談の問い合わせが入ってくるので、その多さを実感します。

性格の不一致や浮気、浪費、親との折り合いの悪さなど、離婚の原因は様々ですが、一度離れた気持ちは修復することは困難ですね。

そのような離婚問題の中でも、厄介なのが持ち家がある場合です。離婚した場合は、きれいさっぱり忘れるために売却するか、財産分与で夫か妻のどちらかが住み続ける、のどちらかということになります。

住宅ローンが完済されていれば、財産分与や売却等もスムーズなのですが、大抵のケースでは住宅ローンがかなり残っていて、その後の対応が問題になってきます。



離婚で家を売却する場合

離婚で家を売却する場合、既に住宅ローンを完済していたり、売却代金で完済できるのであれば、残った売却代金を二人で分けて終わりなので簡単なのですが、完済できない場合は抵当権が抹消できないので、通常は売却することはできません

この場合の対処法として、金融機関や保証会社の合意のもとで行う「任意売却」という方法があります。この方法をとったとしても、売却ができるだけであって、残りの住宅ローンが消えるわけではありません。残ったローンは返済する必要がありますが、返済方法については、話し合いで柔軟に対応してもらえる場合が多いです。但し、任意売却をした場合は、通常の返済ではありませんので、個人の信用情報が事故情報となり(いわゆるブラックリスト)、その後の人生で、一定期間ローンを組むことが困難になるというデメリットがあることに注意が必要です。

任意売却後、養育費や慰謝料を払いながらの返済が困難となり、自己破産したいと相談に来る方もたくさんいらっしゃいます。

また、持分が「共有」になっている場合、離婚後に売却しようと思っても、お互いに連絡が取れなかったりして、更に売却が困難になります。

離婚後どちらかが住み続ける場合

離婚時の話し合いで、夫か妻のどちらかが住み続ける場合にも問題はあります

よくあるのは、子供の学区が変わるのはかわいそうだから、妻と子供が家に住み続けて、夫は出て行って住宅ローンは負担するというパターンです。夫が順調に住宅ローンを支払ってくれていれば全く問題はないのですが、これもよくあるパターンで、次第に返済が遅れて滞納が始まり、ついに返済がストップしてしまうのです。

自分が住まない家にまでお金を払いたくないという理由や、収入がさがって払えない、自分の家賃支払いもあり養育費の負担も重い等、理由は様々です。

この場合、妻が返済できればいいのですが、たいていは返済が難しく、そのまま競売になってしまうことが多いです。

離婚前に話し合うことが重要です

上記の通り、離婚による家の処分については、問題となることが多くあります

離婚した後では、連絡を取ることが困難になることも多いので、離婚前に十分に話し合っておくことが重要です。特に、どちらかが住み続ける場合、もし返済が困難になった場合にはどうするか、事前に話し合って決めておくことが大切です。

離婚するとなった場合、お互いに話しをするのも嫌になっているかもしれませんが、住宅ローンが残っている家の問題は、後の生活に大きく影響してくるものですので、しっかりと話し合って決めておきましょう。

結婚生活も長くなってくると、いろいろな事がありますよね(我が家も、夫婦喧嘩はよくやりますし・・・)。

できることなら、よく話し合って、丸く収めたいものですね。