【最大300万円】地方で起業する方への補助金について《詳細情報》
地方創生の一環として、東京23区から地方へ移住して働く方・起業する方に対する補助金制度が創設されます。
この補助金制度は、
・『移住』に関する補助金
・『起業』に関する補助金
に分かれており、それぞれ正式には
移住支援金(地方創生移住支援事業)
起業支援金(地方創生起業支援事業)
というものです。
この支援事業は、2019年度から6年間を目途に、地方公共団体が主体となって実施予定となっております。
「移住支援金」につきましては、前の記事でご紹介しておりますので、今回は「起業支援金」について見ていきたいと思います。
(「移住支援金」については、こちらもご覧ください。)
「起業支援金」について
地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」「必要性」の観点をもった起業(社会的起業)を支援するもので、最大200万円が支給されるものです。
地方創生起業支援事業の概要
都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方を対象に、起業にための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。
事業分野としては、子育て支援、地域特産品を活用する飲食店、高齢者等の買い物弱者支援、街づくり推進など、地域の課題に応じた幅広いものが想定されております。
都道府県が選定する執行団体により、計画の審査や事業立ち上げに向けた支援と、起業に必要な経費の2分の1に相当する金額が交付されます。
「起業支援金」の対象
次の①~③全てを満たすことが必要です。
①東京圏※以外の道府県または東京圏内の条件不利地域※において「社会的起業」を行うこと。
②公募開始日以降、補助事業期間完了日までに個人開業届または法人設立を行うこと。
③起業地の都道府県内に居住していること、または居住する予定であること。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)
まとめ
以上のように、東京圏以外の地域に居住して、その地域の課題に取り組む社会的起業をする方を対象に、その起業に必要な経費の2分の1(最大200万円)を支援してくれるものですので、起業したいと思っている方にはありがたい制度ですね。
起業するだけでなく、東京圏からの移住も併せて行う方は、「移住支援金」(最大100万円)も併用できますので、
「起業支援金」(最大200万円)+「移住支援金」(最大100万円)の最大300万円
を受け取ることも可能です。
これを機に、地方での起業にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?